産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理)を取得しました

 産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理)を取得しました。(品目:引火性廃油)産業廃棄物の処理は、法令で定める厳しい規定に基づいて行われます。

 その法令とは1970年ごろに制定された廃棄物処理法であり、廃棄物の排出抑制や適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理により、生活環境を保全することを目的としています。

 産業廃棄物とひとまとめにされていますが、さらに産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の2種類に分類することができます。

 そもそも産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類」と規定されています。

 注意点としては、事業活動で排出されたものがすべて産業廃棄物になるわけではなく、品目によっては業種が限定されるものがあります。

 上記がその品目になります。「あらゆる事業活動に伴うもの」ついては業種関係なく、事業活動で排出されたものはほとんどが産業廃棄物になりますが、「排出する業種などが限定されるもの」においての7種類は業種によっては排出されても事業系一般廃棄物として処理されます。

 残り1品目については産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものになります。

 これに対して特別管理産業廃棄物は「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」であり、通常の廃棄物よりも厳しい規制を設けています。(特別産業廃棄物のうち特定有害産業廃棄物としても分類されているものもあります)

 産業廃棄物と品目が重複するものがありますが、特別管理産業廃棄物には特定の危険物質が含まれている、あるいはその濃度が高いものが該当しており、産業廃棄物とは違う規定で管理、収集運搬、処理が行われます。

 産業廃棄物処理業者は厳しい規定のもとに処理を行っているため、大変な業種です。我々処理運搬業者は、その中でも委託を受けた事業者の皆さまからのニーズにお応えし、収集運搬の実績を積み上げてまいりました。これからも責任を持って運搬を行ってまいります。

【PDF】産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理)岐阜県(02151006833)
【PDF】産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理)愛知県(02350006833)